4月30日のブログで、国税庁の定める「小規模な住宅」の場合、
評価証明を軸にした計算方法を用いると、会社役員であれば家賃の8割以上を社宅として経費にでき、個人負担が2割で済む方法について触れました。
実際にテゲレッドの住まいで計算すると、家賃の約90%を会社経費、10%の個人負担で済むことが分かりました。
では、実際に家賃を会社負担にすることで、個人と法人それぞれどのぐらいのメリットがあるのか具体的に計算してみたいと思います。
月収65万円(年780万円) 家賃月額15万円の場合
役員の場合、ボーナスは原則ありません。
12で割り切れて、分かりやすい年収設定にしました。
家賃は月額15万円の設定です。
家賃を個人から会社負担にした分は、個人の額面を下げて比較しており、個人トータルが同じになるように設定しました。
※保険や税金については下記サイトを参考にしました。
家賃の会社負担なし→会社負担80%(社宅)にすると
上記図の黄色マーカー部分をご覧ください。
前回ブログに倣って「家賃を会社負担80%にした場合」と「すべて個人で負担した場合」とで、会社負担にしたほうが個人の手取りが4.1万円も増えています。
年間に換算すると49.2万円の差です。これは役員個人の額面年収が下がったことにより、社会保険料、所得税、住民税も下がったことに起因します。
会社の方はどうでしょう。
会社の方も月額1.4万円、年間で16.8万円も負担額が減った計算です。会社は役員の社会保険料を半分負担しているため、役員の額面年収が下がったことにより、会社も保険料の負担が減りました。
所得税は累進課税ですので、年収が高ければ高い人ほど、より高い効果が得られます。
会社50%負担を80%にすると
役員でも多くの人が、細かい計算をせずに、概算で家賃を個人50%、会社50%負担にしていると思います。
上記例であれば、家賃の会社負担額を50%から80%にするだけでも個人で年間21.6万円手取りが増え、法人は年間10.8万円の負担減となります。
最後に
いかがでしたでしょうか。
①個人契約から社宅にし
②評価証明を取得して
③会社負担にできる適正な家賃負担額を計算するだけで
額面を変えずに年間約50万円もの個人の手取りが増え、会社も17万円弱の負担額が減らせる効果があることが分かりました。
まずは法人契約が可能かどうかを管理会社に確認し、税務署に評価証明を取得しに行きましょう。
賃貸借契約書は忘れずに!
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