こんにちは。テゲレッド(@tegered1)です。
今回は「役員社宅の損金の取り扱い」について触れて参ります。
これから説明する方法を用いれば、手取りを大きくできるかもしれません。
多くの方々が、自宅家賃の50%を自己負担とし、残りの50%を会社負担とする損金扱いにしてはおりませんでしょうか。それはすごくもったいないです。
また、サラリーマンの方の多くは家賃が全て自己負担でしょうから「えっ、役員はそんなことできるの!?ずるい!」という感じではないでしょうか。
会社役員は、住んでいるマンションの評価証明さえ手にし、国税庁サイトに掲載されている通りに計算すれば、
具体的な自己負担額が算出でき、自宅家賃を50%以上損金として経費計上できます。できる可能性があります。
私も自宅家賃で計算してみたところ家賃の11%の自己負担で済み、89%を損金(会社負担)にできると分かりました。
それでは、役員が自己負担額20%以下になる計算方法について説明します。
役員に社宅などを貸したとき
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
上記は国税庁サイトから引用したものです。今回、私がお伝えしたいのは「小規模な住宅」の場合です。
国税庁が定める「小規模な住宅」とは
- 法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下である住宅
- 法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99㎡以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます
つまりマンション(法定耐用年数47年)の場合、99㎡以下のマンションに住んでさえいれば経費として落とせる対象となり、木造住宅(法定耐用年数22年)のような戸建てであれば132㎡以下であれば対象になります。
役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合の自己負担額の計算方法
下記の1~3を合計した額が社宅に対する自己負担分になります
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
課税標準額など聞きなれない言葉があって、少しややこしく感じる人もいるかもしれませんが安心してください。言葉自体を理解していただかなくとも大丈夫です。
(1)と(3)で必要な土地と建物の固定資産税の課税標準額を調べるには、現在住んでいる賃貸借契約書を税務署に持っていけば、評価証明というのが取得でき、その額を確認することができます。
テゲレッドが取得した評価証明はこんな感じです(白黒ですが実物はカラー)
一番右上に赤枠で「課税標準額」がありますね。他にも赤枠で囲ったところがありますが、この赤枠部分を計算の根拠に利用します。評価証明さえ手に入れば、あとは国税庁の示す計算方法で計算するだけです。それではさっそく計算してみましょう。
東京都 50㎡超マンション 自己負担1.4万円
結論から先に申し上げますと、私の住んでいるマンションであれば、自己負担額は1.4万円です。残りは会社が負担していることを忘れてはいけませんが、破格の安さではないでしょうか。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
つまり72,628,100×0.2%=145,256円となります。
評価証明は土地から記載されておりますが、(1)は建物であることに気を付けてください。
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
12円×1327.12㎡÷3.3㎡=4,825円です。
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
85,886,116円×0.22%=188,949円となります。
これを全部足すと339,030円となりますが、この額が役員の自己負担額ではありません。
私のマンションは区分登記されておらず、一棟の建物となっております。私が利用している面積分を割り出さなくてはなりません。自宅の居住面積は51.79㎡ですので、先ほどの総床面積で割り出すと
51.79㎡÷1327.12㎡×100=3.9%となります
339,030円×3.9%=13,230円(自己負担額)
私が会社に収めればよい家賃は13,230円です。家賃との差額が会社負担になります。
こういう場合の切り捨ては危険ですから、負担額を切り上げるとしても1.4万円です。
私からは申し上げませんが、鋭い方は私の自宅の家賃が計算できちゃいますね。
損金扱いにできる条件
ただし、会社で損金扱いにするには、法人として賃貸契約を結んでいることが条件になります。
個人名義の方は、管理会社に個人から法人へ名義変更できるかどうかを確認する必要がありますので気を付けてください。
現在、半損処理で経費計上している役員の方は、まずは賃貸借契約書を持って、税務署に行き、住まいの評価証明を取得して計算してみましょう。
評価証明を取得するには地番を把握している必要があります。
賃貸借契約書に地番の記載がなければ、
- 事前に地番検索サービスで確認する
- 司法書士の先生に聞く
- 税務署窓口にて教えてもらうなどの方法があります。
最後にオチを言うと、上記方法は私の生命保険を見てくださっている営業担当者さんが教えてくれました。ありがとうございます!
次回は、上記方法を利用することで、どのぐらいの節税、節約効果があるのか、説明して参ります。
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